カスタマーハラスメントに対する行動指針
カスタマーハラスメントに対する行動指針について
1 基本的な考え方
桐生市社会福祉協議会は、「誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の推進」を使命として、市民の皆様に寄り添った福祉サービスの提供に努めています。
その一方で、職員一人ひとりの人格と尊厳が守られ、安心して働くことができる環境を確保することは、質の高い福祉サービスを継続して提供するために欠かせません。
本会は、利用者様やご家族、関係者の皆様からのご意見やご要望には真摯に耳を傾け、誠実に対応します。しかしながら、社会通念上相当な範囲を超える要求や言動、職員の人格を否定する行為、暴力や威迫行為等のカスタマーハラスメントについては、職員の人権を守る観点から、組織として毅然と対応します。
2 カスタマーハラスメントの定義
本会では、利用者様、ご家族その他の関係者からの要求や言動のうち、その内容や手段・態様が社会通念上不相当であり、職員の就業環境を害するものをカスタマーハラスメントと考えます。
3 該当する行為の例
次のような行為を例示しますが、これらに限られるものではありません。
(1)身体的な攻撃
・暴行、傷害、物を投げつける行為
(2)精神的な攻撃
・暴言、威嚇、脅迫、人格を否定する発言
・長時間にわたる執拗な叱責
(3)過度又は不合理な要求
・制度上対応できないことを繰り返し求める行為
・正当な理由なく特別扱いを要求する行為
・職員への処分や謝罪を過度に要求する行為
(4)拘束的な言動
・長時間にわたり職員を拘束する行為
・繰り返し電話や来訪を行い、業務を妨げる行為
(5)プライバシーの侵害や名誉毀損
・職員の個人情報を執拗に聞き出す行為
・SNSやインターネット上で誹謗中傷を行う行為
・無断で録音・録画した内容を不適切に公開する行為
(6)その他
・性的な言動やつきまとい行為
・差別的な言動
・その他、職員の安全や就業環境を害する行為
4 本会の対応方針
本会は、カスタマーハラスメントに対し、職員個人に対応を委ねることなく、組織として対応します。必要に応じて、
・複数職員による対応
・面談や電話対応の中止
・文書による対応への切替え
・サービス提供方法の見直し
・警察、顧問弁護士その他関係機関との連携
など、適切な措置を講じます。
5 皆様へのお願い
本会は、利用者やご家族、地域の皆様との信頼関係を大切にし、より良い福祉サービスの提供に努めてまいります。
互いの人格と尊厳を尊重し、安心して相談し、安心して働くことができる環境づくりに、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年10月1日
社会福祉法人桐生市社会福祉協議会






