後援・共催
後援・共催申請について
講演会や催し物などで、福祉・地域福祉活動等、桐生市社会福祉協議会の活性化に寄与すると認められる事業に対し、「桐生市社会福祉協議会」の名義後援等を使用許可するものです。
事業を企画されている団体が桐生市社会福祉協議会の後援等を希望する場合は、下記のとおり申請が必要となります。
後援等をすることができる事業は、次に掲げる基準に該当するものとします。
そのため、申請書類を審査した結果、後援等が承認されない場合があります。
承認の基準
1.主催者について
地方公共団体又はこれに準ずる機関、公益法人又はこれに準ずる機関(宗教法人及び宗教団体並びに政治団体を除く。)、その他本会会長が特に認めた団体等。
2.事業内容について
福祉、及び地域活動の講演会、各種大会、展覧会及び催し物。
3.その他の基準について
入場料が有料の場合であっても、事業の経費に充てるために入場料を徴収し、その入場料が社会通念上低額であると認められるものについては、収支予算書等を確認し、事業内容に特に問題がない場合に限り、承認するものとする。
注:桐生市社会福祉協議会後援等名義使用に関する事務取扱要綱をご確認のうえ、申請してください。
詳しくは下記の要綱をご覧ください。
詳しくは下記の要綱をご覧ください。