訪問介護事業(ホームヘルプサービス)
利用案内
介護が必要と認定された方のご自宅を訪問し、「生活援助」や「身体介護」をケアプランに沿って行い、ご利用者様が安心して住み慣れた場所で生活が送れるように支援を行います。
介護保険制度による訪問介護
1.生活援助:調理、洗濯、掃除などの生活援助を行います。
2.身体介護:入浴や排泄、食事などの身体介護を行います。
☆お申し込み
ケアプランの作成を依頼した各居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)へ、
要支援の人は地域包括支援センターへ相談してください。
障害者総合支援法による訪問介護
1.生活援助:調理、洗濯、掃除などの生活援助を行います。
2.身体介護:入浴や排泄、食事などの身体介護を行います。
3.通院のための外出に伴う身体介護等
4.移動支援:屋外の移動に制限がある方への外出援助を行います。
5.同行援護:視覚障害者の外出の支援を行います。
☆対象者
身体・知的・精神の障害のため、日常生活に支障があり「障害者福祉サービス受給者証」をお持ちの方。
☆営業案内
・営業日:年中無休
☆事務所営業案内
・営業日/営業時間
月曜日~金曜日/8:30~17:15
注)土曜日、日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)は休業いたします。